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タイで働くための基礎知識 第2回「労働許可(ワークパーミット)について」

今回は、タイでの就労で一番大切な労働許可(ワークパーミット)について。

☆★☆タイで就労するにあたっては、有給・無給(ボランティアやインターン)を問わず、必ず労働許可(ワークパーミット)を取得しなければなりません☆★☆

労働許可証←労働許可証(これがないとタイで就労することはできません!)

労働許可証には、本人の住所や、就労先名・住所、許可される職務、更新履歴などが記載されており、最も重要なのは、「就労先名・住所」と「許可される職務」です。
つまり、“労働許可”という制度は、それを取得すればタイで自由に働けるといった個人の資格ではなく、勤務先も職務も限定されているということです。

観光でタイを訪れると、「何でもあり」という感覚に陥りやすいですが、
他国に滞在させていただく以上、その国の法律は絶対に守らなければなりません。

☆★☆労働許可の申請には大きく分けて次の2つの要件が必要です☆★☆

1. 就職先の会社が外国人を雇用する条件を満たしており、かつ申請する職務の労働許可枠(ポジション)に空きがあること。
2. 申請する労働許可の職務に求められる資質を本人が十分満たしていること。

1番目の労働許可枠(ポジション)や諸条件は、申請する職務ごとに労働省が決定します。
一般的には、資本金(雇用する外国人1人につき200万バーツ)、タイ人従業員数(雇用する外国人1人につきタイ人4名以上)といった投資やタイ人雇用の制限と、申請する職務に必要な学歴・職歴・資格などが決められます。

2番目の本人の資質に関しては、1番で決められた条件に基づき労働省の厳しい審査があり、実質的に外国人の採用は労働省に人事権があると言っても過言ではありません。
能力が十分あり、会社が採用したい人物でも、労働省が認めなければ、少なくともその会社で働くことはできないということです。

ただし例外があり、投資奨励法、石油法、工業団地法による恩典を受けている場合は、上記制限は受けません。
そのかわりに恩典の内容(当局との契約)を遵守する必要があります。

マスターピース・グループ(タイランド)株式会社では、投資奨励法に基づき、BOI(タイ王国政府投資委員会)から、コールセンターブース200席、外国語コールセンターの専門家として402名までの外国人雇用が認められています。

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