今回は、労働許可(ワークパーミット)申請に必要な英文卒業証明書について
☆タイで労働許可(ワークパーミット)を申請する際は☆
☆★☆学歴と職歴の証明が求められます☆★☆
労働許可(ワークパーミット)の申請では、学歴、職歴、推薦状などの書類審査がありますが、これは、タイで就労が認められる外国人には「その道の専門家である」ことが求められるためです。
タイで、企業が労働許可の枠(ポジション)を取得する際には、「○○の職種に△△名の外国人専門家が必要で、その外国人は□□の条件を満たしているものとする」のように申請を行います。
このとき一般的には、専門性を証明するために、「大学で専攻した学科に関連する職種で2年以上(管理職の場合5年以上)就労経験がある」ことが求められます。
無事にポジションの取得が完了したら、今度はその人数枠に対して個人別の労働許可申請を行いますが、ここで申請者の学歴を審査するために「英文卒業証明書」が必要になります。
←立教大学の英文卒業証明書(古いものでも有効)
英文卒業証明書は卒業した学校に申請し、早いところでは即日発行、遅いところでは郵送で約2週間後と、学校により所要期間が異なります。
タイで就労する際には、必ず必要になりますので、思い立ったら調べておくと良いでしょう。
英文卒業証明書の有効期間は、特に規定には無いようです。
また、原本を求められることはほとんどなく、通常はコピーにしたものに申請者がパスポートと同じサインを行い、さらに就職先の会社のサイン権者のサインと社印があれば足りますので、原本は大切に保管し、必要に応じてコピーを使用すると良いでしょう。
ただ、万が一原本の提出を求められた時のために、2通取得しておくことをお勧めします。
マスターピース・グループ(タイランド)株式会社での労働許可に必要な学歴は「日本の高等学校卒業以上」とされており、専攻科は問われません。
高校、短大、大学、大学院いずれかの英文卒業証明書をご用意ください。
専門学校卒の場合は、高校を卒業しているかどうか確認される場合がありますので、最初から高校のものを用意したほうが簡単です。
卒業した学校が閉校になっている場合は、都道府県の教育委員会か文部科学省にお問い合わせください。
例)東京都の都立高校の場合「東京都立学校の閉校等に伴う卒業証明書等諸証明の発行について」
