今回は、就労ビザの申請方法について
☆タイでの就職先が決まったら☆
☆★☆就労ビザで入国することが必要です☆★☆
タイでの就職先が決まったら、就労ビザ(ノンイミグラントビザ・カテゴリーB)で入国して、労働許可(ワークパーミット)を取得するという手順になりますが、就職先によって労働許可の申請とビザの申請の順番が異なります。
←これで入国しないと就労許可が申請できません(例外あり)。
【1】一般的な企業の場合
1.会社がタイで労働許可を申請し「トートー3」を受領する
2.本人が在京タイ王国大使館などの在外公館でビザを申請・取得する
3.本人がタイへ入国して労働許可を取得する
外国人が労働許可を申請するためには、まず会社が労働許可枠(ポジション)を取得しなければいけません。
ここで、雇用できる外国人の人数や、国籍・学歴・職歴などの諸条件が決まります。
労働許可枠の確保ができたら、会社は個人別の労働許可申請を行い、申請が受理されると、「トートー3」という書類が交付され、労働許可申請中である事が証明されます。
ここまでの段階は、本人がタイにいなくても、書類のやり取りだけでO.K.です。
会社から「トートー3」を受け取ったら、次は本人が在外公館で就労ビザを申請しますが、申請に必要な書類は申請する場所によって異なりますので注意が必要です。
日本にある、東京の大使館領事部、大阪の総領事館、名古屋の名誉総領事館でも、同じ書類では通りませんし、日本以外の在外公館でも事情は同じです。
観光ビザなどでタイに入国して就職活動を行った人は、採用決定後に、ラオスのヴィエンチャンや、マレーシアのペナン島、シンガポールなどで就労ビザを申請する場合が多いですが、もちろんこの3か所でも必要な書類は違います。
従って、どこで申請するかは非常に重要ですので、事前に会社と綿密な確認が必要です。
就労ビザの取得が完了しましたら、タイへ入国して、労働許可の最終審査を受けることになります。
【2】マスターピース・グループ(タイランド)株式会社の場合
1.本人が在外公館でビザを申請・取得する
2.本人がタイへ入国後、会社が労働許可を申請・取得する
投資奨励法、石油法、工業団地法による恩典を受けている企業の場合は、恩典の内容によっては、「トートー3」の事前取得が免除されますが、マスターピース・グループ(タイランド)株式会社は、投資奨励法に基づき、BOIから投資奨励恩典を受けておりまずので、「トートー3」のかわりに「恩典証書」の提出で事足ります。
タイでの事前の労働許可申請が無い分、採用が決まってから入社までにかかる日数が短縮されます。
ただし、在外公館によって異なる申請書類の違いは、弊社でも乗り越える事ができません。
東京と大阪・名古屋の違いを簡単に見てみると、大阪は「雇用契約書」が必要で、名古屋では「登記簿謄本の日本語訳」が必要です。
そもそも申請書自体が違いますし、特に名古屋は厳しく、書類の宛先が1文字でも違うと受理してもらえません。
また、どこで申請するにしても必要書類が突然変更される場合がありますので、ビザ申請書類作成には細心の注意が必要です。
バンコクセンターの採用が決まった方は、日本でも海外でも就労ビザ取得までしっかりとサポートしますのでご安心ください。

2011 年 12 月 7 日 2011/12/07
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