今回は、「90日申告」について。
就労ビザ(ノンイミグラントビザ・カテゴリーB)でタイに入国し、労働許可(ワークパーミット)と滞在許可の延長が認められ、晴れてタイでの生活が始まることになりましたが、つい忘れがちなのが「90日申告」です。
これは、“連続して”タイに90日以上滞在する外国人の義務で、行わなかった場合は最低でも罰金が科され、次回のビザ取得や入国に不都合が生じる場合があります。
入国管理局(イミグレーション)で簡単に行う事ができますので、絶対に忘れないようにしましょう。
90日のカウントは、最後にタイに入国した日を1日目として計算し、90日目の1週間前から申告可能です。
バンコクの入国管理局(イミグレーション)の本局は、チェーンワタナ通り(ドーン・ムアン空港の近く)にありますが、地下鉄MRTサムヤーン駅そばのチャムチュリー・スクエア18階にも出張所がありますので、都心にお勤めの方は、こちらの方が便利です。
さて、90日申告を行うと、パスポートに次回の申告期限が書き込まれます。
もし、期限までに出国した場合は、記載された期限は無効となり、再入国した日から再度90日のカウントが始まります。
マスターピース・グループ(タイランド)では、人事担当のタイ人社員が外国人社員全員の「90日申告」日を管理しています。
